保険屋の限度
私達保険代理店にはいろんな意味で限界があります。
むしろ代理店には物事を決める権限はあまりないんだということをお客様には理解して頂きたいくらいです。
まず言っておくべきは保険金支払いに関する権限はないということ。
保険金を幾ら支払うか否かはあくまでも保険会社が決めることです。
保険金支払いに直結する意味では過失割合についても同様です。
ややもすると事故現場で過失割合や具体的な保険金額について断定的なことことその場おっしゃられる代理店の方がいらっしゃいますが、これなど前述の意味において考えると無責任極まりないというほかありません。
事故の際の示談交渉についても代理店には権限はありません。
弁護士法により下記のような規制があるからです。
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(非弁護士の法律事務の取扱いの禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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但し、保険会社は保険金支払いとのかねあいで商品認可取得の際に同時に許可を得ています。
従って私達には示談交渉(=法律行為)を行える資格は無いのです。
(「示談」は上記条文後半に記されている「和解」に類する法律行為と定義されています)
これらの他に特殊な事案、例えば特殊な車両の自動車保険の引き受け判断、その他保険に於ける指定事案の取扱の判断等々私契約引き受けに関する事項について保険会社の承認が必要なケースもあるのです。
最たる例は自動車保険に於ける1等級契約の扱いでしょう。
通常無事故割引が6等級から始まる自動車保険においては、複数回の事故があった場合、最低の等級として1等級まで劣級します。1等級契約は引受の可否、引受の際の条件等について保険会社が判断を下します。
保険をつくるのは保険会社。
保険金を支払うのも保険会社。
まぁ私達代理店業というのは他人のふんどしで相撲をとるような商売ですから、いろんな意味で権限に限りがあるのは仕方ないというものです。よく踏まえておかないといけないんですよねぇ。







